大阪の住宅街

家族間の不動産売買、あきらめる前に。

業界最安水準
の定額制
※2026年7月 当社調べ
追加費用なし
明朗会計
後から増えません
ご相談無料
無理な営業なし
可否判定まで0円

親族間売買

RELATIVES
書類を前に悩むご夫婦

ぜ「親族間売買は難しい」と言われるのか

親や子、兄弟から家を買う——当人同士の話は決まっているのに、いざ進めると「銀行が貸してくれない」「贈与税がかかると言われた」「書類が作れない」の3つの壁に突き当たります。逆に言えば、「適正な価格」「正式な書類」「対応する金融機関」をはじめに押さえてしまえば、家族間の売買は安全に完了できます。

このようなご関係の売買に対応します

CASE
親子間の不動産売買

親子間の売買

親の家を子が買い取る、実家の住み替え資金づくり、相続対策の生前売買など

対応できます
兄弟姉妹間の不動産売買

兄弟姉妹間の売買

相続した実家・共有持分を兄弟の一人が買い取ってまとめるケースなど

対応できます
親族間の不動産売買

親族間の売買

叔父叔母・祖父母・いとこ等、親族の持ち家を適正価格で引き継ぐケース

対応できます
知人・友人間の不動産売買

知人・友人間の売買

「この家を君に売りたい」——合意済みの個人間売買の手続き一式

対応できます
失敗しないための「3つの鉄則」
適正価格の算定
01

鉄則1 「身内価格」はNG。適正価格が大原則。

「息子だから半額でいい」は通用しません。相場より著しく安い売買は、差額が贈与とみなされて贈与税の対象になるおそれがあります(みなし贈与)。

ファンズハウスでは、不動産流通機構の成約事例データに基づく「適正価格査定書」を標準でお付けします。税務にも金融機関にも示せる、価格の客観的な根拠です。
契約書類の作成
02

鉄則2 書類は「正式なもの」を。自作の契約書は後悔のもと。

重要事項説明書は宅建業者にしか作成できず、住宅ローンの審査には必須の書類です。ネットの雛形で作った簡易な契約書は、家族間だからこそ後々のトラブルの火種になります。

ファンズハウスは宅地建物取引業者として、宅建業法にのっとった売買契約書・重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士がご説明します。
金融機関への対応
03

鉄則3 住宅ローンは「どこに申し込むか」で決まる。

実は、都市銀行・地方銀行の多くは親族間売買への融資を扱っていません。知らずに申し込んで断られると審査履歴が残り、その後の審査にまで不利に働くことがあります。

ファンズハウスでは、親族間売買に対応する金融機関(フラット35・ノンバンク等)だけに絞り、事前審査の見込みを確認してから先へ進めます。無駄な玉砕をさせません。

料金

PRICE

本来の仲介手数料と比べてください

不動産仲介の手数料上限は、宅建業法で「売買価格×3%+6万円+消費税」と定められており、これは売主様・買主様それぞれに発生します。すでに相手が決まっているご家族・ご親族の売買で、この満額を払う必要はない——それが当社の考えです。

一般的な仲介(上限額)
1,452,000円
売買価格2,000万円の例:726,000円 × 売主・買主の2名分
ファンズハウスの定額サポート
275,000円
売主様・買主様 双方の合計(現金決済プラン)

同じ取引で 約117万円 の差になります。

売買価格別の比較(一般的な仲介手数料の上限=双方合計・税込)
売買価格一般仲介の上限当社 現金当社 融資
1,000万円792,000円275,000円385,000円
2,000万円1,452,000円275,000円385,000円
3,000万円2,112,000円275,000円385,000円
4,000万円2,772,000円275,000円385,000円
現金決済プラン

275,000 円(税込)
売主様・買主様 双方の合計

  • 適正価格査定書(みなし贈与対策)
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明書の作成(役所調査込み)
  • 決済・引渡しの立会い
融資利用プラン

385,000 円(税込)
売主様・買主様 双方の合計

  • 現金決済プランの全内容
  • 対応する金融機関のご案内
  • 銀行提出書類の作成・調整
  • 事前審査の見込み確認後に正式契約

※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、印紙代等の実費は別途必要です。※売買価格800万円以下の物件は宅建業法の報酬特例に基づき、事前にご説明・合意のうえで承ります。※「3%+6万円」は売買価格400万円超の場合の速算式です。※「業界最安水準」は2026年7月時点、親族間売買のフルサポート(重要事項説明書作成・融資対応を含む)を公表料金で提供する主要事業者との当社比較によります。

親族間売買の手順

PROCESS
無料相談
まずはあなたのご希望をお聞かせください ①ご親族の買主様は住宅ローンを利用しますか?
②ご親族の買主様が現金で購入されますか?
※お受けできるケースかどうかも、この段階で正直にお答えします(15分程度)。
①住宅ローン利用の場合
対応する金融機関に絞って事前審査の見込みを確認します。※親族間で売買する正当な理由と、適正価格での売買が必要です。
②現金で購入の場合
みなし贈与を避けるため、適正価格での売買が必要です。成約事例データに基づく査定書で価格の根拠を整えます。

※融資の見込みが立ってから正式契約に進むため、「費用を払ったのにローンが通らない」を防げます。

売買契約
契約内容やスケジュールを決定し、納得いただいた上で売買契約を結びます。※宅建業者の作成する売買契約書・重要事項説明書で契約します。
決済・お引渡し(取引完了)
物件代金の授受と所有権移転を行います。登記は提携司法書士が担当し、当社が決済に立ち会います。ご相談から完了まで目安2〜4週間です。
ご相談の様子
  • まずはご相談ください(無料・15分)
  • 成約事例データによる適正価格の査定
  • 金融機関への打診(現金でも可能です)
  • 売買契約・重要事項説明
  • 決済立会い・不動産取引完了

担当は、代表の宅建士本人

EXPERT
株式会社ファンズハウス 代表 加川将嗣

大事な不動産を、大事なご家族へ。

親族間売買には専門的な知識が必ず必要になります。価格・書類・融資のどれか一つでも掛け違えると、税金やご家族の関係にまで影響が及びます。

当社では、宅地建物取引士である代表が最初のご相談から決済まで一貫して担当します。料金を定額で明示しているのも、ご家族の取引に余計な不安を持ち込みたくないからです。まずはお話をお聞かせください。

株式会社ファンズハウス 代表 加川 将嗣宅地建物取引士

お受けできないケース

POLICY

すべてのご依頼をお受けすることはできません。以下に当てはまる場合は着手前に正直にお伝えし、適切な専門家(弁護士等)をご案内します。当社は争いのない、普通のご家族・ご親族の売買専門です。

  • 離婚協議・係争中のご夫婦間の売買
  • 任意売却・債務整理がからむ売買
  • 当事者間で価格や条件に争いがあるケース
  • 借地権・再建築不可など価格の裏付けが難しい特殊物件
対応エリア
大阪市24区(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、松原市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市ほか大阪府全域/兵庫県南部(尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市など)/京都府南部・奈良県北部はご相談ください

よくあるご質問

Q&A
Q. 親子間でも住宅ローンは本当に組めますか?

条件次第です。売主様と同居している場合や、無償で借りて住んでいる家を買う場合などは対象外になるなど、明確な基準があります。無料相談の段階で可能性の有無を率直にお伝えします。

Q. 価格は自分たちで決めてよいのですか?

当事者間の合意が基本ですが、相場から大きく外れるとみなし贈与のリスクが生じます。当社の適正価格査定書で「税務署にも示せる価格レンジ」を確認したうえで決めるのが安全です。

Q. 相談だけで料金はかかりますか?

かかりません。お受けできるケースかどうかの判定まで無料です。無理な営業も一切いたしません。

Q. 兄弟間・叔父叔母との売買、知人間でも頼めますか?

はい。親子間に限らず、親族間・知人間の個人売買全般に対応しています。

Q. 他社や自分たちで進めて止まってしまいました。途中からでも相談できますか?

歓迎です。「銀行に断られた」「書類の段階で止まった」など、途中からのご相談は多いケースです。どこでつまずいたかを伺えば、残りの最短ルートをご案内できます。セカンドオピニオンとしてのご相談も無料です。

お問い合わせ

CONTACT

親族間売買・個人間売買に関するご相談は無料です。

「うちのケースでも可能か」の確認だけでも、お気軽にどうぞ。

LINEで相談

LINEから気軽にお問い合わせ(24時間受付)

電話で相談

0120-872-892
受付時間:10:00〜19:00(水曜定休)

LINEで無料相談 電話する